大規模リフォームはお早めに!

こんにちは、鳴戸建築の広報担当です。

今日は、来年2025年4月に予定されている重要な法改正についてお話ししたいと思います。リフォームをお考えの方々に大きな影響を与える可能性があるため、ぜひ知っておいてください。

皆さまは、『4号特例』という言葉をご存じでしょうか?おそらく、ほとんどの方はご存じないと思います。
建築基準法において、木造2階建てや平屋建ての一般的な住宅は4号建築物と定義されており、『4号特例』というのは4号建築物の建築確認や検査、審査等の一部を省略できるという特例のこと。
ところが、来年2025年4月からこの特例が大きく変わります。

具体的には、木造2階建てや平屋の住宅で大規模なリフォームをする場合、これまで必要なかった建築確認と検査が必要になるというもの。
“大規模リフォーム”というと、スケルトンリフォームのような建物を丸裸にするリノベーションを想像されるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。
壁や柱、床、はり、屋根、階段といった、建物の主要な構造部の半分以上を修繕したり模様替えしたりすることを“大規模リフォーム”というため、間取りを変える、仕上を変えるといったリフォームであっても、構造部の半分以上に手を加える場合は建築確認が必要になってきます。

ここで問題となるのが、築年数の古い家への影響です。
現在の建築基準に適合しない『既存不適格建築物』は至るところに存在しますが、このような建物は建築確認において、現行基準への適合が求められる可能性があります。
『既存不適格建築物』については、また改めて説明させていただきますが、これは費用の問題、技術的な問題を考えても容易なことではありません。

このような状況を踏まえ、リフォームをご検討中のお客様は一刻も早いご相談を。鳴戸建築が、現状の確認と今後の対策を一緒に考えさせていただきます。

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